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相続時精算課税適用財産の小規模宅地等の特例適用可否について【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】

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(質問します。)

相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産について、小規模宅地等の特例を適用はできますか?

(回答します。)

贈与された小規模宅地等については、適用されません。

(解説します。)

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続等の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等特例といいます(措法69の4)。

相続時精算課税制度による生前贈与財産が居住用宅地等や事業用宅地等の場合には、その取得原因が贈与である(相続又は遺贈ではない。)ことから小規模宅地等についての適用はないことになります。

なお、相続開始前7年以内に贈与により取得した宅地等で相続財産に加算されるものについても同様に、小規模宅地等についての適用はありません。


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