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暦年課税の贈与と相続時精算課税の贈与の相違【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】


(質問します。)

暦年課税の贈与と相続時精算課税の贈与を比較し、その相違点、共通点について教えてください。

(回答です。)

暦年課税を適用して贈与を受け、7年以内に贈与者に相続が発生した場合、相続時精算課税の贈与と一部類似する部分があります。但し、それ以外はかなり異なります。

(解説です。)

暦年課税では、贈与財産を相続財産に加算するのは相続開始前7年以内(令和6年1月1日以降の贈与の場合)です。これに対して、相続時精算課税は、この制度を選択した後の贈与財産すべて(但し、令和6年1月1日以降の贈与財産については基礎控除後の贈与財産のすべて)について相続財産に加算します。

また、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価(相続税評価額)となりますが、これは暦年課税の対象となった相続開始前7年以内の贈与財産の加算制度の場合と同じです。

但し、暦年課税の対象となった相続開始前7年以内の贈与財産については、納付した贈与税が相続税を超える場合であっても還付されない(納付した贈与税を相続時に精算する趣旨の制度ではない)のに対して、相続時精算課税では、その場合は還付を受けることができます。

両者の相違を表にまとめると、以下のとおりです。

●暦年課税の贈与と相続時精算課税の贈与の比較

暦年課税の贈与相続時精算課税の贈与
贈与者制限なし親、祖父母
受贈者制限なし子、孫(養子も可)
贈与者の年齢制限なし60歳以上(贈与年の1月1日が基準)
受贈者の年齢制限なし18歳以上(贈与年の1月1日が基準)
相続時の加算財産被相続人の相続開始前7年以内に相続人が贈与を受けた財産(但し、相続開始前4年から相続開始前7年の間に100万円が控除)制度適用後の贈与財産(但し、令和6年1月1日以降の贈与財産については基礎控除後の財産)
贈与財産の評価贈与時の時価(相続税評価額)贈与時の時価(相続税評価額)
相続税<贈与税の場合差額分は還付されない差額分は還付される
物納不可

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