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贈与財産を譲渡して、相続開始時には既に所有していない場合の相続税評価額【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく回答】

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(質問です。)

Aは、相続時精算課税を適用して父から贈与を受けた上場株式を、父の相続開始前に譲渡してしまい、現在では一切所有していません。このような場合でも、相続税は贈与時の時価で課税するのでしょうか。

(お答えします。)

相続時精算課税を選択して適用した場合、贈与を受けた上場株式を譲渡して相続時には手元になくなっていても、贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税の計算を行うことになります(相法21の15①)。

(解説します。)

相続時精算課税制度は、贈与財産そのものを相続財産に合算するのではなく、贈与を受けた財産の価額を相続財産に合算する規定となっております。そのため、相続開始時において贈与財産を所有しているか否か、贈与財産の価額に変動があるか否かには直接関係なく、贈与時の時価(相続税評価額)で相続財産と合算して相続税を計算します。

そのため、贈与財産が他の財産に変化したとしても、それとは関係なく、贈与財産の贈与時の時価(相続税評価額)を相続財産に合算して相続税を計算します。

 


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