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相続税を少なくするための生前贈与はどのようにすればよいですか。【最新令和5年度税制改正・最新法改正に基づく】


(答えです)次世代への財産の移転のための生前贈与も、相続税の加算対象になる場合相続税額は変わらず、少し残念です。相続税の加算対象にならない財産の移転を行いましょう。

贈与税なかにある2つの制度「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」においては、それぞれ相続税への加算の仕方が異なるため、どちらを選択したらいいか、よく事前に検討することが大切です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度における、令和6年1月1日以降の適用についての加算期間と対象金額は、以下のとおりです。【令和6年1月1日以降の贈与や相続時精算課税制度の適用にあたっては、令和5年12月31日以前には遡り適用されないこととなっております。よって当分の間(令和8年12月31日まで)はこれまで行われていた3年間遡及する制度が適用されているのと同様の取扱いです。また、令和9年1月1日開始の相続から加算対象期間が3年間ではなくなり(3年+α期間)、その後順次伸びて加算対象期間が7年になるのは令和13年以降に開始する相続からです。】

◆暦年課税制度

相続開始前7年以内の贈与金額の全額が贈与税の課税対象

但し、相続開始前4年から7年以内の贈与については、その総額から100万円を贈与税から控除されます。
(相続税への加算は、暦年課税制度を使った全額に対して7年間遡って(但し当分の間は上記の理由で3年間遡って)行われます。)

◆相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の利用については、基礎控除が新たに令和6年1月1日以降設けられており(110万円の範囲で贈与税から控除)、それを超えた場合も特別控除(2,500万円の範囲で、贈与者に対して複数年に渡って、贈与税からの控除)が可能となっています。
(相続税には、基礎控除(110万円の範囲)を除き、相続時精算課税制度の適用財産の全てが加算されます。)

◆ケース1 2,000万円を、毎年200万円ずつ、相続まで10年間続けて暦年贈与や相続時精算課税制度を利用した場合の比較をしてみます。【令和6年1月1日に開始して、令和15年1月1日(将来日を想定しています。)が最終回の場合】

①暦年課税制度の場合

200万円×7年-(200万円×4年-100万円)=700万円が相続税への加算対象となります。

②相続時精算課税制度の場合

(200万円-110万円)×10年=900万円が相続税への加算対象となります。

③結論

 開始から相続発生までの期間が長い場合(7年を超える場合)は、加算対象期間が最大7年までとなる暦年課税制度と比較して、選択後は期限なく遡り適用となる相続時精算課税制度を利用した場合には相続税への加算額が多くなる傾向があります。

◆ケース2 1億円を、毎年400万円ずつ、相続まで25年間続けて贈与する場合の比較をしてみます。【令和6年1月1日に開始して、令和30年1月1日(将来日を想定しています。)が最終回の場合】

①暦年課税制度の場合

400万円×3年+(400万円×4年-100万円)=2,700万円が相続税への加算対象となります。

②相続時精算課税制度の場合

(400万円-110万円)×20年=5,800万円が相続税への加算対象となります。

③結論

ケース2においても、開始から相続発生までの期間が比較的長い場合は、遡り期間が3年間分+100万円(4年前から7年前までは100万円を加算するのみ)である暦年課税制度を利用したほうが、相続税への加算対象額を減らせます。

暦年課税制度による贈与をできるだけ長期で行ったうえで、ご自身の判断で(これが大切です。ご自身以外には判断しようがありません。)、相続時精算課税制度に最終的には切り替えるのが良いです。


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